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「103万円の壁」と「130万円の壁」

少しはファイナンシャルプランナー(FP)らしい話題を投稿します。
今日は、よく聞く103万円の壁と130万円の壁についてご説明致します。

【103万円の壁】 (給与所得控除65万+ 基礎控除 38万) ※給与所得控除は給与を貰っていることが前提になります。
配偶者(扶養に入る)の年間収入が103万円を超えると

所得税・住民税が科せられる ※厳密には住民税は100万円を超えると課せられます(地域によって差があります)
②配偶者手当(企業から支給されている場合)の停止 ※約7割の企業がこの103万円以内を支給要件としている為

以上のことで、家計に負担が増えないように調整することを《壁》と表現しています。

【130万円の壁】 (130万円以内が世帯主の扶養と認められる範囲)
年間収入が130万円を超えると、世帯主からの扶養が外れます。
外れると・・・

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料等)が科せられる

その場合の家計に対する負担増は20~30万円程度となります。

先ほどと同じように、家計の負担が増えないギリギリで調整することで《壁》と呼ばれています。

店主