前回の説明を踏まえまして【106万円の壁】についてご説明いたします。
先に結論を言うと、以下の5つの要件の全てに該当しないと【壁】にはならないです。
逆に、5つの要件に全て該当すると社会保険を支払う義務が生じます。
つまりは、【130万円の壁】が【106万円の壁】になってしまう人がいるということです。
1. 労働時間が週20時間以上
2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
5. 学生は対象外
では前回の交通費の取り扱いについてもご説明します。
交通費につきましても、厚生労働省のHPで
「精皆勤手当、通勤手当及び家族手当」は最低賃金の対象とならないと記載されています。
また日本年金機構の資料(こちら:②)でも明記されています。
社会保険に加入するかどうかの月額は「標準報酬月額」で試算されます。
【130万円の壁=月収10.8万円以内】の計算はこの「標準報酬月額」を使います。
「標準報酬月額」の規定には、交通費(通勤費)を含んだ月収ですということになっているのです。
ここで整理します
社会保険に加入するかどうかを決める報酬月額の計算には交通費(通勤費)は含めない
しかし、社会保険料を計算する時の報酬月額の計算は交通費(通勤費)を含める
つまりは・・・
加入するまでの報酬月額計算=交通費を含めない計算
加入後の報酬月額計算=交通費を含めた計算
ということです。
ややこしいので、賃金以外の4項目が該当する方は交通費を含めないで月額8.8万円以内に抑えておけば問題はありません。