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瑕疵担保責任

前回、ご説明いたしました3つの法律。
その中の1つでした「品確法」。
もう一度おさらいします。

品確法とは
新築住宅の瑕疵担保責任に関る特例」「住宅性能表示制度」「住宅専門の紛争処理体制」の三本柱で良質な住宅を安心して取得出来る住宅市場をサポートする法律

この3本柱の内、「新築住宅の瑕疵担保責任に関る特例」「住宅性能表示制度」は新築を考えている方には是非理解して頂きたい項目です。
まず、本日は「新築住宅の瑕疵担保責任に関る特例」についてご説明致します。

①新築住宅の瑕疵担保責任に関る特例
新築住宅(平成12年4月1日以降に締結)の取得契約(請負/売買)の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に対して10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務化

≪基本構造部分≫
・屋根
・小屋組
・斜材
・床
・土台
・基礎
・開口部
・外壁
・柱
・雨水の侵入(外壁/屋根) 等

そして一番重要なのが【基本構造部分以外は2年間の特約】がついていることが多い点です。

何が言いたいかというと・・・

新築において、基本構造部分は10年間の瑕疵担保責任が義務化されているが、それ以外の部分は2年間しか保証がないということなのです。
もう少し砕けていうと、2年以内に例えば壁紙やその他の部分(基本構造部分以外)が壊れるもしくは破損したら保証で修理してもらえるが、その期間を超えると有償修理になるということなのです。
これは、結構知らない人も多く2年以内ならどんどん修理してもらわなければ損をすることになります。
気づけばその期間(2年)を過ぎていて、いざ修理を頼もうとすると何十万円という見積もりが提示されることになります。
些細なことでも、気になれば施工会社にお願いして修理してもらわないといけないということなのです。
しかし、施主側が【知っていた過失】は該当しません。
知っていた過失とは、購入前にその部分の不良(不具合)を認識していたということです。

最後にもう一度お伝えします。
新築購入後2年間は、どんな些細なことでも修理をお願いすること」が大切です!!

店主