前回、相続税の基礎控除部分についてはご説明させて頂きました。
今回は、実際にどのように相続税が計算されるのかをご説明いたします。
まず1点大切なことがあります。
実際の税金計算や必要手続きが出来るのは、「税理士資格」が必要です。
税理士法に違反すると処罰(逮捕)されるのでご注意ください。
※こちらでは、あくまで概算としての事例をご説明させて頂きます
Step1. 【正味の遺産額算出:課税価格の合計額】
ⅰ+ⅱ-ⅲ-ⅳ+ⅴ = 課税価格の合計額
※相続時精算課税制度の適用を受けた財産は課税価格に加算すること
相続・遺贈財産・・・・ⅰ
みなし相続財産・・・・ⅱ
非課税財産=死亡保険金・死亡退職金・墓地・墓石等・・・・ⅲ
債務・葬式費用・・・・ⅳ
3年以内贈与財産の加算・・・・ⅴ
Step2. 【課税遺産額の算出】
課税価格の合計 ー 基礎控除 = 課税遺産額
基礎控除・・・3,000万円+(600万円×法定相続人数) ※前回説明
Step3. 【相続税の総額算出】 ※相続人2人の場合
各相続人が法定相続分通りに相続したものとして税額を計算
A:課税遺族額×法定相続分×税率=税額・・・Ⅰ
B:課税遺族額×法定相続分×税率=税額・・・Ⅱ
※税率=10%~55%の8段階の累進課税率
Ⅰ+Ⅱ= 相続税の総額
Step4. 【各人の算出税額の計算】
相続税の総額を実際に相続した取得割合に応じて案分する
A:相続税の総額×財産取得割合=算出税額
B:相続税の総額×財産取得割合=算出税額
Step5. 【各人の納付税額の算出】
適用できる税額控除があれば、それを差し引いて計算(2割加算対象者は税額を加算)
算出税額 ー 税額控除 = 納付税額
《税額控除》
①配偶者の税額軽減:法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか大きい方の金額以下
②未成年者控除:10万円×(20歳-年齢) ※20歳未満の法定相続人に適用
③障害者控除:10万円(特別障害者20万円)×(85歳-年齢) ※障害者が法定相続人の場合に適用
④贈与税額控除:3年以内に贈与財産が加算された場合
⑤相次相続控除:10年以内に相続が重なった場合
⑥相続時精算課税控除:相続時精算課税の適用を受けていた場合
※2割加算対象者=配偶者・1親等の血族以外(親・子以外)の場合、その人の算出税額の20%相当額が加算される
例)兄弟姉妹、代襲相続人に該当しない孫など
以上が相続税の計算の流れとなります。
詳しくは必ず税理士にご相談下さい