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106万円の壁(序章)

さて、そろそろややこしい話に話題を変えていきたいと思います。
今までは、理解しやすいように詳細については敢えてご説明していませんでした。
ただ、今回の【106万円の壁】をご説明するにあたり結構ぶっこんでいきます(笑)

先に言うと、2016年の10月にパートタイム労働者の社会保険の適用が拡大されました。
中には、【130万円の壁】が【106万円の壁】になると理解されている方もいると思います。
若干、誤解もあると思われますのでこのあたりを改めて整理していきます。

まず、先日ご説明いたしました【130万円の壁】についてですが・・・
実は所定労働時間の規定があります。
社会保険では、「正社員の4分の3以上の働き方」をすると社会保険適用となります。
週40時間の法定労働時間と仮定すると概ね週30時間労働がボーダーラインとなる計算でした。
ここの理解が結構重要です。

つまりは、大げさに言うと(誤解しないようにお願いします)週30時間以上の労働を超えていなければ年収がいくらあっても勤務先の社会保険に加入する義務はないのです。
どういうこと??ってなりますよね。

社会保険(健康保険と厚生年金)に加入している配偶者に対しての扶養を判断する基準は2つです。

①収入:年収130万円未満
②働き方:自身が社会保険が適用にある条件(労働時間、労働日数)でないこと

です。

あと、【103万円の壁】と【130万円の壁】でいう年収も意味が違います。

【103万円の壁】 年収=交通費を除く1月~12月に得た収入
【130万円の壁】 年収=見込み年収(交通費を含めた月収から試算) ※

例)月収10万円の場合
10万円×12ヵ月=年収120万円ですよねっていう試算をされます

で、肝心の【106万円の壁】はこの見込み年収で計算されます。
ただし、今回の【106万円の壁】の計算には交通費は含まないのです。
いやいや・・・社会保険の話だから【130万円の壁】の際は交通費を含むって言ってたやん??って話になります。
もう頭がパニックですよね・・・
なので、今日はこのあたりにして次回にしたいと思います。

【106万円の壁】のご説明前に、この辺りをしっかりと理解しておく必要があります。
次回は、本題の【106万円の壁】についてご説明いたしますね。