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火災保険の2つの特約(つづき)

先日の「火災保険の2つの特約」の続きです。
本日は【居住用建物電気的機械的事故特約】についてご説明致します。

【居住用建物電気的機械的事故特約】とは

建物付属機械設備に、電気により発生した焦損・炭化・溶融・絶縁破損などの物的損害を
伴う事故や、機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離・焼付き・欠損・溶損などの
物的損害を伴う事故を1回の事故につき建物保険金額を限度に補償します(免責金あり)
※築年数が10年超の建物にはこの特約をセットすることができません

参考:あいおいニッセイ同和損保『住宅新規購入オーナー専用 マイホームぴたっと』より

とあります。

ではこの特約の適用可能と不可については下記となります。

<適用可>
■空調設備 ■電気設備 ■給排水・衛生、消火設備 ■昇降設備 ■窓拭き用ゴンドラ設備
■回転展望台設備 ■エア・シューター設備 ■ソーラーパネル など

<適用不可>
■コンクリート製・ガラス製の機器および器具 ■消火剤、薬液 ■チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、管球類
■切削工具、研磨工具 ■潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材
■フィルタエレメント、電熱体 ■試験用または実験用の変電設備 など

この特約がお家の電機付帯設備の製品保証サービス替わりになるのかがポイントになります。

ここからは個人的な見解です。
結論、「微妙です・・・」

条件により適用される可能性もありますが、当然その逆もありえます。
故障・破損の条件判断が難しいのが問題と感じます。

あと【破損・汚損等特約】と比べると、もしもの使用頻度は低いと判断します。
予算にゆとりがあるならば、付加されるのもいいかと思いますが必ずという程ではありません。
リスクを考えますと、コストは掛かりますが各電機製品メーカーの延長保証で対応するべき内容であると結論づけました。

店主