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特別定額給付金と持続化給付金

もうお手元に「特別定額給付金」は届きましたでしょうか?

今日現在(2020/6/15)、私の元ヘはまだ届いておりません・・・

ただ、周り(他市町村)ではちらほら振込があったというお話をお聞きしたり致します。

まぁ”果報は寝て待て”って感じですね

ここで、本日のタイトルでもある二つの給付金の課税についてご説明致します。

①特別定額給付金:個人に一律10万円

 こちらは非課税となります

②持続化給付金

 こちらは申請者が個人・法人に関係なく受け取った給付金は課税対象となります

 ※個人事業主の場合は総収入に加算、法人の場合は益金に算入となります

 

ちなみに消費税は給付金に対して課税されないと規定されていますので、今回受け取った給付金に対しては納める必要はありませんね。

余談ですが、東京都の「感染拡大防止協力金」も課税対象となっています。

つまりは本来得るはずの収益に対しての穴埋めなので、同じようにちゃんと税金は払ってねってことです。

サラリーマンの方はあまり気にすることはありませんが、事業主の方々はしっかりと課税されることを念頭に資金繰りを考えないと「濡れ手に粟」ではいけません。

店主